バス停留所
バス停留所(-ていりゅうじょ、-ていりゅうしょ)とは、乗合バス(路線バス)が停車し旅客が乗降するための地点である。バスの停留所であるためこう呼ばれる。略称バス停(-てい)。
大部分のものは道路上にある。
- この内、2つ以上の路線があるバスの始発・終着地を施設化したものはバスターミナルと呼ばれる。
- また、日本の高速道路上にあるものについては、「バスストップ」と呼ぶ施設であることがある。この点については、#高速道路を参照。
- 走行区間上において停留所以外の任意の場所で乗降できる制度についてはフリー乗降制と呼ばれる。
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概要
路線を定めて運行を行う乗合バスでは、一般に始発地点と終着地点及び区間途中に旅客が乗降する地点であるバス停留所を設け、基本的に停留所においてのみ乗降の取扱を行う。
旅客にとっては乗り物に乗る場所の一つであるが、鉄道における駅、航空における空港・飛行場と異なり、停留所自体が施設であることは少なく、通常、道路上に停留所を示す標識(柱〈ポール〉であることが多い)が置かれ、応用形としてベンチ・屋根・待合所・接近表示器(レピータ)等の設置をするくらいである。ベンチは、バス事業者が設置する場合以外に、広告を掲げる目的で他の業者が設置していることもありそうしたもののなかにはベンチ設置が違法なものもある。
時刻表(その停留所を発車する時刻を示したもの)が掲出されることが一般的である。夜間にも時刻表等が視認できるようになんらかの照明を備えているバス停も都市部に多い。バス営業所との特段の連絡設備(有線放送)などを欠くため、悪天候(たとえば強風雪)などを原因としてバスが全面的な運休になったとしても、バス停留所にはなんらの掲示・案内もされないことがほとんどである。場合によっては、強風雪の際に「本日全面運休」のようなビラが掲出されて告知がなされるケースもある。
標識がバス停留所であるとしばしば誤解されるが、停留所はあくまで地点のことである。
一つの停留所には方向毎に別々の側の路肩に乗降車場所がある(2箇所)ことが多い。
国・地域や事業者にもよるが、停留所にはほとんどの場合、名称が付されている。名称が無いものもある。
設置箇所
一般道路など
一般道路においては、それを示す「ポール(または標柱)」と呼ばれる標識が道路上に存在し、時刻表や路線図が掲示されている。形状は歩道または路肩にポールを設置するだけのものが一般的だが、サービス向上のために屋根や待合室などを設置しているものや、「行灯式ポール」と呼ばれる電灯が内蔵された形態のものもある。屋根とベンチを備えたものはバスシェルターともいい、この中には壁面を持つものもある。日本では2003年に広告パネル付きのバスシェルターについてその設置・管理にPFI手法が認められ、以後各都市で設置されている。また、近年ではバスロケーションシステムを内蔵したものやLED式のもの、鉄道駅のように音声アナウンスが流れるものなども増えてきている。バス停付近の歩道にバスカット(バスベイともいう)と呼ばれる切り欠きを作り、バスが止まっても交通に支障をきたさないようにしたバス停留所もあるが、これについては渋滞時の発車が難しいのと、停留所内での違法駐車が多いという欠点がある。そこで最近では、逆に停留所付近の歩道を張り出させているテラス式バス停と呼ばれるバス停が設置されている例がある(その例)。また、前後の歩道と比べて路面を高くし、バスのステップに合わせているものもある。
このほか、病院や駅、大型ショッピングセンターなど広い敷地を持つ公共施設では、施設敷地内にバス停を設置し路線バスがそこまで乗り入れる場合もある。
高速道路
高速バスの場合には高速道路の本線車道上にバス停留所が設けられていることがある。その場合、停留所とその前後に路線バス専用の車線を持つ一般の自動車が入れない独立した車線を持つものが多いが、中にはパーキングエリアやサービスエリア、インターチェンジ(一般路線バスと接続する場合は料金所外に設置される事が多く、通行料金も料金所外のバス停を通過する〈本線車道上・パーキングエリア・サービスエリアのみに停車〉高速バスに比べて余分にかかることがある)といった、一般の自動車が停車する部分にも設置されていることがある(これらのバス停に寄る目的で本線車道から一端離れるため、高速バスの表定速度が大きく落ちてしまう場合がある)。ただし、一般的に高速道路は都市の中心部から少し外れた場所を通っているため、高速道路上のバス停留所も都市の外れにあるものがほとんどである。中には都市中心部とその停留所の間を結ぶ路線バスが運行されていることもあるが、マイカーやタクシー以外のアクセス手段がない所も少なくない。また高速道路上のバス停まで階段や坂道を登らなくてはいけない所もある。
なお高速道路管理会社で用いられている高速バスの停留所の正式名称は、「バスストップ」である(法律上は「乗合自動車停留所」。減速車線・加速車線の部分までを含める)。そのため、道路管理上の正式名称である「バスストップ」という呼称を、そのまま利用者への案内(停留所の名前)に使用している所もある。
特殊な設置例
バス停留所は上り方面と下り方面の2つの乗り場が道路を挟んで向かい合わせに設けられるものが一般的だが、一方通行道路を経由する場合や、運行がループ上になるような場合には、片方向のみとなる場合がある。また、諸般の事情(交差点の形状、道路に接する住宅・商店などの状況など)により千鳥状に停留所が設けられる場合もある。会社によっては、乗降客の少ないバス停はポールをどちらか1本のみ立て、上下兼用とする場合もある。このときポールが設けられてない方向のバスを利用したい場合は、ポールの真向かいに立っているとバスが停車する。
バス路線が分岐する停留所では、行き先によって複数の乗り場がある場合が多い。この場合、行き先毎に独立したポールを複数立てる場合と、全体としてひとつのバス停にし数字などによって乗り場を区別している場合がある。また、狭い範囲に点在しているバス停を一ヶ所に集約しバスターミナルを設置する場合もある。また、同名の停留所でもバス会社によって乗り場が異なる場合や、逆に同一の箇所に設置されているのも関わらず事業者によってバス停名が異なる場合もある。
駐輪場を併設しているものや、パークアンドライド用に大規模な駐車場を備えているものもある。
設置例
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ポールのみのバス停(中国地方共通仕様。柳井市) |
ポールのみバス停(神奈川中央交通仕様。「しらゆり型」と通称されるポール。) |
一般路線バスとコミュニティバスとは別々に標識が置かれたバス停(戸田市) |
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観光地向けに設置された木製ポールのバス停(青森市) |
屋根付きバス停の例(新潟市) |
2003年に規制緩和されたPFIによる広告パネル付きバスシェルターの例(横浜市) |
歩道のない高架道路にあるバス停とそれをつなぐエスカレータ(土浦市) |
