自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法
| 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 自動車NOx・PM法 |
| 法令番号 | 平成4年法律第70号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 産業法 |
| 主な内容 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の抑制等 |
| 関連法令 | 環境法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(じどうしゃからはいしゅつされるちっそさんかぶつおよびりゅうしじょうぶっしつのとくていちいきにおけるそうりょうのさくげんとうにかんするとくべつそちほう;1992年6月3日法律第70号、最近改正:2001年6月19日、略称:自動車NOx・PM法(じどうしゃNOx・PMほう))は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の抑制のため大気汚染防止法の特別措置法である。
目次 |
制定の背景
この法律は、ディーゼル自動車から排出される窒素酸化物(NOx)を抑制することを目的に、1992年に関東地方と関西地方の大都市圏を対象に制定された「自動車NOx法」が元になっている。その後、自動車の交通量の増加や、粒子状物質(PM)が発がん性のおそれがあるという研究などによって、この法律が改正され、自動車NOx・PM法となった。この改正によって、規制対象物質としてPMが加えられ、対象地域として中京地方が追加された。
対象地域
内容
トラック・バス(ディーゼル車、ガソリン車、LPG車)及びディーゼル乗用車並びにこれらをベースにした特種用途自動車が対象となる。
NOx、PMともに排ガスの基準値が定められ、これに適合しない車は、順次、対象地域内に使用の本拠を置くこと(車検を通すこと)ができなくなる(車種規制)。
なお、自動車NOx・PM法に基づく車種規制では対象地域外に使用の本拠のある車が対象地域内に流入してくることを阻止することが出来ず大気環境の改善効果が期待できないとして、関東地方の一都三県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)の全域及び兵庫県の一部地域については各都県の条例により基準に適合しない車の走行が禁止されている(運行規制)。
所轄官庁
関連項目
外部リンク
|
||||||||||||||||
